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経営者であれば、業績の下降や主要取引先の倒産により資金繰りに窮し、今後会社をどうするべきか悩むこともあるかと思います。その際、内部の経営努力によって立て直そうとするも、上手く行かずに大幅な債務超過になってしまい、喫緊の支払もままならなくなってしまった場合は法人破産手続の選択が望ましいこともあります。

「ここまでやってきたんだから、どうにか会社を存続させたい」と借入れを続けた結果、取り返しがつかなくなってしまうケースも散見されます。当事務所には中小企業診断士の資格を有する事務局もおり、財務状況も踏まえた総合的なご相談が可能です。今後の資金繰りのめどが立たなければ破産も視野に入れなければならないケースもございますので、専門家に一度相談されることをお勧めいたします。

複雑な手続きを迅速に対応する必要

法人の借金問題では個人債権者や売掛金、従業員、在庫、店舗など特殊な要素が多く、専門的な知識が必要です。関係者も多岐に渡る上に資産も複数あるケースが多く、関係者対応や資産の保全が急務となることが非常に多いです。

一方で、破産申立までに時間がかかってしまうと、債権者が会社の資産を持ち出してしまい財産が散逸する可能性もありますし、また、懇意にしている一部の取引先に善意で先に支払いを行うことが違法となり、逆に取引先に多大な迷惑をかけてしまう可能性もあります。従って、法人の破産手続は出来る限り速やかに開始する必要がありますが、個人破産に比べ債務額が多く、先述のように債権者も多数に渡り資産も複数となることから、複雑な案件が多く専門家のサポートが不可欠な案件です。

また、労働者の未払賃金立替払制度というものがございますが、その利用要件は「裁判所への破産申立の6か月前の日から2年の間に退職した労働者」であることから、破産申し立てに時間がかかると従業員も不利益を被り、混乱を招く危険性が高いと言えます。

代表者個人の連帯保証

会社が自己破産したとしても、会社の借金を保証した個人の債務は残ったままです。従って法人債務では、代表者の債務整理も重要となります。法人破産をする場合には代表者個人の債務や資産もお伺いし、併せて解決するプランをご提案いたします。


これまでの信用に応えるため、従業員が路頭に迷わないようにするため、経営者の方々は限界まで会社の存続を目指し努力されます。しかし、法人破産を行う場合は早い段階での準備が非常に重要になることは既に述べた通りです。弁護士費用も用意出来ない状況になると、動きようがなくなってしまいます。何より、相談したからといって破産しなければならないわけでも当然ありませんので、まずは状況を知るため、そして今後どういう手段があるかを知るために、一度専門家にご相談されるべきでしょう。

手続の流れ

ご相談及びご契約

事業内容、取引先や借入先の内容、法人の資産や損益の状況、従業員の状況等の聞き取りを行い、早期の黒字化も資金調達も困難である場合には、法人破産手続を選択することになります。

受任通知の発送

各債権者に対して、弁護士名義で債務整理の依頼を受けた旨の連絡及びご依頼者様の取引履歴の開示を求める通知(これを一般的に受任通知と呼びます。)を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律上それ以上の借金の取り立ては出来なくなります。但し、貸金業者でない債権者(取引先等)の場合、取立て自体は可能であるため、弁護士からの連絡の前に代表者ご自身で破産する旨を伝え、理解を得ることも重要となってきます。

債権調査

債権者から取引履歴が送付され、債務額をおおよそ確定することになります。

申立の準備

法人財産を調査した上で保全し、破産申立に必要な書類の収集及び申立書類の作成を行います。必要に応じて従業員の解雇手続も行いますが、小さな会社の場合は通常、破産手続前にしておくことが多いでしょう。

破産申立

申立書類を裁判所に提出し、弁護士が裁判官と面接を行い、本件破産の概要を説明することとなります。(東京地裁の場合)

破産管財人との面談

法人代表者と弁護士が、裁判所が決定した破産管財人と面談を行います。(通常は申立て後3日以内)その後、破産管財人が法人の資産や債務の調査をし、売掛債権の回収や資産の換価等を行い、債権者に配当することになります。

債権者集会

申立て後2~3月後、裁判所において債権者集会が行われ、破産管財人から法人の財産状況や収支・配当に関する報告が行われます。簡易な法人破産の場合は、1回で終わることもありますが、通常は複数回開かれます。

破産手続の終了

破産手続が終了し、法人格が消滅します。

費用

※ 全て税込で記載しています。

相談料

原則無料
※再相談回数等によってはいただく場合もございます。

弁護士費用

休眠会社の破産    44万円~
営業中会社の破産   66万円~
大規模企業      応相談
代表者も破産する場合 +22万円~

※ 弁護士費用は、事案内容(試算状況や債務額、債権者数や債権者対応の負担、会社規模、業務内容等)によって増加することがあります。
※ 別途実費として3万円(代表者も破産する場合は6万円)を事前にお預かりします。(余った実費はお返しします)
※ 管財人費用として別途20万円以上必要となります。管財人費用は裁判所が事案内容(債務額、債権者数、債権者の属性、会社規模、業務内容等)に応じて決定します。
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

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