借金を抱えてしまったとき、弁護士として解決出来る方法は4つございます。「1.任意整理」「2.個人再生」「3.自己破産」「4.過払い金請求」です。当事務所では、ご相談者の方の現在の借金総額や借入業者数、家計・資産の状況や借入れをした理由などを伺った上で、ご相談者の方に合わせて適切な方法を提示致します。
主な手続き
1.任意整理
裁判所を通さずに、弁護士と各貸金業者との間で、利息や月々の支払金額について交渉するという解決方法です。イメージとしては、今ある借金について月々の支払額を減らしてもらったり、これからかかる利息をカットしてもらい確実に元本を減らしたりといった交渉を通じ、完済を目指す手続となります。原則として今ある借金額自体が減額することはありませんが、任意整理の場合は債権者を選択できるというメリットがあります。例えば、知人からの借入れや保証人が付いている借入れ、カーローンを組んでいる場合など、それらの債務を任意整理の対象から除くことができ、柔軟な解決が可能となります。
2.個人再生
個人再生(と破産手続)は、裁判所への申立てを通じて解決する方法です。個人再生の場合、借金がゼロになるわけではありませんが、借金額を大幅に減額させた上で3年間(原則として。最大5年)支払を継続します。個人再生を取る最大のメリットは「住宅ローンが残っている自宅を失いたくない」という方に対して、住宅を残すことが可能であるという点です。自己破産と異なり、住宅やその他の資産も残せる可能性があるため、借金を減らしつつ資産を残す手続として活用するケースが大半です。但し破産と異なり、継続して返済を続けていくことになるので、安定した収入がある方でなければ利用出来ず、個人事業主の場合には取れない可能性がありますので、その点は相談時にシミュレーションしながら解決方法を模索することになります。
3.自己破産
自己破産も個人再生と同様に、裁判所へ破産申立てを行います。破産の場合は、資産のうち換価(換金)可能な資産のうち法律上換価すべき資産をお金に換えた上で、債権額に応じて全債権者に分配し、残額を免除するというものです。自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになることに尽きます。一方で、生活に必要なものについては(家具や家電の一部)換価されません。(但し例外はございます)
破綻した生活を一から立て直すことができる起死回生の手続ですが、必ず借金が免除されるわけではなく「免責不許可事由」という一定の事由があると免責を得られない可能性があります。その点は相談時に見通しも一緒に伝えさせていただきます。
4.過払い金請求
貸金業者に「これまでに支払い過ぎた利息」の返還請求を行う解決方法です。最近はテレビコマーシャル等でかなり浸透していると思いますが、過払い金請求は借金が大幅に減額できたり、場合によっては更に金員(金銭)を請求できる可能性も秘めています。過払いが発生しているか否かは利率や返済時期により、金額を含めかなり左右されるため、一概にいくらくらいとお伝えすることは出来ませんが、平成22年以前に始まった取引であれば過払い金が発生している可能性はございます。
手続きの流れ
受任通知の発送
各債権者に対して、弁護士名義で債務整理の依頼を受けた旨の連絡及びご依頼者様の取引履歴の開示を求める通知(これを一般的に受任通知と呼びます。)を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律上それ以上の借金の取り立ては出来なくなります。(個人債権者などの一部の債権者の場合は例外)
ご依頼の際にどこから借金をしていたかを整理しておいていただければ、数日以内には送付が完了します。
債権調査
各債権者から取引履歴が送付され、債務額をおおよそ確定することになります。この計算を行った結果、過払金が発生していれば過払金請求を行うことが可能になります。
債務整理方針の確定
債権調査によって判明した債務額と、資産やご依頼者様の月々の余剰資金とを見比べ、それぞれの手続の法的なメリット/デメリットを勘案しながら、ご依頼者様にとって最も適した手続を検討します。
費用
※ 全て税込で記載しています。
相談料
無料
任意整理・時効援用
1社につき33,000円~
※ 別途実費が発生します。
個人再生
住宅ローン条項無し 330,000円~
住宅ローン条項有り 440,000円~
※ 別途実費として3万円を事前にお預かりします。(余った実費はお返しします)
※ 再生委員が選任される場合、再生委員への報酬として15万円~が別途必要になります。(東京申立ての場合)
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合がございます。
自己破産
同時廃止 275,000円~
少額管財
一般の方の場合 :330,000円~
個人事業主の方の場合:550,000円~
※ 別途実費として3万円を事前にお預かりします。(余った実費はお返しします)
※ 少額管財の場合、管財人に支払う費用として20万円~が別途必要になります。なお、事案の複雑性や資産の状況等によって、増額されることがあります。
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合がございます。
過払い金請求
着手金 無料
(但し、預り金として少額を最初にいただく可能性はございます)
成功報酬
訴訟提起しなかった場合:回収額の22.0%
訴訟提起した場合 :回収額の26.4%
(訴訟提起後に和解した場合も26.4%をいただきます)
※ 弁護士会の規程では、債務を抱えている場合には過払い金返還のみでは受任出来ない場合がございます。