近年増加傾向にある離婚問題や不貞問題。当事務所に限らず、全体的に男女問題のご相談が激増している印象がございます。当事務所でも今まで様々な案件を扱っており、妻側でも夫側でも代理人経験がございます。
離婚の場合は、離婚をするか否かという問題だけではなく、「子どもをどうするのか」「養育費や慰謝料はいくらくらいなのか」「夫婦で築いてきた財産はどうするのか」「住宅やローンをどうするのか」など、様々な不安が起こりえます。これらの不安を一つ一つ解決していかなければなりません。
その中でも、昨今では不貞による離婚・不倫の慰謝料請求が急増しております。当事務所でも不貞行為に特化して、男女問題を取り組んでおります。とてもプライベートな問題であり、ややもすれば感情論にもなりやすく、当事者だけでは対処しきれない状況になってしまうことも多々あります。そのような中、お一人で思い悩んでしまう方が多くおりますが、当事務所ではプライバシーを確保した上で、適切なアドバイスをさせていただきます。
主な案件
- 不貞が原因で離婚したい
- 不貞が原因で相手方から離婚したいと言われている
- 離婚はしたくないが、浮気相手に慰謝料を請求したい
- 相手の奥様・旦那様に浮気したことが発覚し、慰謝料請求を受けている
- 法外な金額の慰謝料請求を受けている
その他の争点についても、ご相談を承っております。
手続の流れ
慰謝料請求の場合
相手方との交渉
弁護士が介入する旨を相手方に通知し、以後はご依頼者様に代わり慰謝料の請求(請求されている側であれば減額の交渉)を弁護士が行います。不貞の慰謝料は、離婚したかどうかや別居の有無はもちろん、「婚姻期間の長さ」「子どもの有無や年齢」「慰謝料を支払う側の収入・資産」といった様々な事情を総合考慮して判断されます。
相手方と話し合いで解決する場合には、「早期に解決したい」「支払う側の経済状況からして長期分割でしか支払えない」といった事情も考慮要素になり、実際に想定される慰謝料額とは異なる金額で和解することも多々ございます。この点は当事者が何を優先するかによって変わりますので、適宜報告・打合せをさせていただき、解決の道を提供させていただきます。
裁判手続
話し合いによる解決が望めない場合には、訴訟にて解決するのが一般的です。但し、相手方の資力によっては判決を勝ち取っても無意味なケースもあり、その点は慎重に見極める必要があります。
離婚の場合
協議離婚
夫婦間の合意に基づいて離婚する手続です。この場合は、離婚届に必要事項を記載し役所に届け出ることによって成立するため、最も簡易な手続です。夫婦に子がいる場合には、親権者を決める必要があるため、親権を争っている場合は利用出来ません。
協議離婚を行う際には、離婚することと親権をどちらが持つかのみを決め、養育費・財産分与・慰謝料といった金銭的な部分については取り決めなかったり、口頭での合意で済ませてしまったりする場合もあります。しかしながら、後日の紛争を防止するためには、これらの金銭債権について公正証書化(少なくとも書面化)しておくことが望ましいと言えます。また、子どもとの面会方法等についても揉めるケースが往々にしてあるため、その点もしっかり話し合っておく必要があります。
実は協議離婚が最も多い離婚方法なのですが、離婚を突き付けられ混乱してしまったり、離婚したいがあまりに焦ってしまったりで、大幅に譲歩して離婚してしまうケースも散見されます。弁護士にご依頼いただいた場合には、「相手方の要求が過大ではないか」「どういう解決策が望ましいのか」について、専門家の視点から適切にアドバイスいたします。
また、おおまかな合意には至ったものの、離婚協議書をどう作成したらいいかわからないというニーズにもお応えするため、離婚協議書を代わって作成する「書面作成代行」を受け付けております。
調停離婚
家庭裁判所における調停手続を経て離婚する手続です。協議離婚が成立しなかった場合には、この調停を申し立てることになります。原則としてご本人に裁判所へ出頭いただくことになり、弁護士も同行する形になります。調停期日では、2名の調停委員が双方の言い分を聞き、話し合いによる合意を目指して言い分をすり合わせていくことになります。双方が離婚に合意した場合には調停成立となりますが、合意に基づく離婚であることは協議離婚と変わりありませんので、ある程度は自由に調停条項を作成することができます。
当事者が離婚に合意しない場合には、調停不成立となり調停手続は終了します。それでもなお離婚をしたいということであれば、離婚訴訟を提起することが通常です。もっとも、調停終了後に協議離婚が成立することもあるので、解決方法はケースバイケースではあります。
なお、離婚訴訟を提起するには、まず離婚調停を申し立てなければなりません。(調停前置主義と言います)従って、合意に至る可能性が無いとしても、一旦は調停を申し立てる必要があります。離婚調停では代理人を付けていないケースが多いですが、今後の人生を左右しかねない重要な局面であることには変わりありませんし、合意に至らなければ離婚訴訟も見据える必要がありますので、弁護士に相談するべきケースも多いものと考えています。
裁判離婚
離婚調停が成立しない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起し裁判手続によって離婚する手続です。離婚事由は、民法(民法770条1項各号)に法定されています。
- 不貞行為(1号)
- 悪意の遺棄(2号)
- 3年以上の生死不明(3号)
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
他の離婚手続と同様、親権者を取り決める必要があるので、離婚訴訟を提起する際に親権者をどちらにするかを訴状に記載する必要があります。併せて、財産分与や慰謝料請求も審理を求めることができますが、こちらは必須ではありません。
ただし、離婚原因があるとしても、婚姻関係を破綻させたことについて責任のある者(有責配偶者と言います)からの離婚請求は原則として認められませんので、不貞行為をした側からの離婚請求は厳しい見通しになりやすいと考えてください。
なお、離婚訴訟の場合はかなりの時間を要し、裁判所にて尋問を行う必要があったりするなど心理的負担も大きいため、最終的には和解によって離婚に至ることが多いのが現状です。裁判離婚の場合には、専門的な知識を要することから、弁護士に依頼することをお勧めいたします。調停と異なり後戻りできないため、経験豊富な弁護士でなければ何が最善の道か見極ることが困難なのです。
費用
※ 全て税込で記載しています。
不貞による慰謝料
相談料
平日(10時~18時)のご相談
初回60分5,500円、その後30分ごとに5,500円
平日(18時以降)のご相談
初回60分11,000円、その後30分ごとに5,500円
土日祝日のご相談
初回60分22,000円、その後30分ごとに11,000円
協議の場合
着手金 198,000円~
報酬金 獲得した/減額出来た慰謝料額の17.6%
調停・訴訟の場合
着手金 330,000円~
(交渉から継続してご依頼いただける場合は165,000円~となります)
報酬金 獲得した/減額出来た慰謝料額の17.6%
※ 別途実費が発生します。
※ 訴訟の場合、出廷日当として22,000円~/回が発生します。
※ 財産額や争点等、事件の内容により増加することがあります。詳細はご相談時にお見積りを提示いたします。
離婚
相談料
平日のご相談
初回60分5,500円、その後30分ごとに5,500円
平日(18時以降)のご相談
初回60分11,000円、その後30分ごとに5,500円
土日祝日のご相談
初回60分22,000円、その後30分ごとに11,000円
離婚協議の場合
着手金 220,000円~
報酬金 得られた経済的利益(注1)の17.6%(最低220,000円)
離婚調停の場合
着手金 330,000円~
(協議から継続してご依頼いただける場合は220,000円~となります)
報酬金 得られた経済的利益(注1)の17.6%(最低330,000円)
離婚訴訟の場合
着手金 440,000円~
(協議から継続してご依頼いただける場合は330,000円~となります)
報酬金 得られた経済的利益(注1)の17.6%(最低330,000円)
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・出廷日当として、22,000円~/回が発生します。
※ 財産額や争点等、事件の内容により増加することがあります。詳細はご相談時にお見積りを提示いたします。
※ 親権について争いがある場合については、追加で着手金・報酬金ともに上記金額より+220,000円としております。また、成功報酬についても、上記に加え子1人あたり220,000円をいただきます。
注1)「経済的利益」には慰謝料や財産分与の他に、2年分の婚姻費用や養育費の総額も含まれます。請求されている側の場合は、慰謝料や財産分与の減額分に加え養育費や婚姻費用について、相手方の請求額から減額できた金額の2年分の合計額とします。
離婚に付随する手続
面会交流調停
着手金 220,000円
(離婚調停が先行している場合には110,000円)
報酬金 220,000円
(離婚調停が先行している場合には110,000円)
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・出廷日当として、22,000円~/回が発生します。
婚姻費用調停
着手金 220,000円
(離婚調停が先行している場合には110,000円)
報酬金 110,000円+獲得した経済的利益(注2)の11.0%
※ 婚姻費用調停が審判に移行した場合には、追加着手金として+55,000円をいただきます。
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・出廷日当として、22,000円~/1回が発生します。
注2)「経済的利益」は2年分の婚姻費用の総額とします。請求されている側の場合は、相手方の請求額から減額できた金額の2年分の合計額とします。
子の引渡し、監護者指定の審判
着手金 220,000円
報酬金 子1人あたり220,000円
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・出廷日当として、22,000円~/回が発生します。
離婚協議書作成
着手金 55,000円~(公正証書の場合143,000円~)
報酬金 得られた経済的利益(注3)の5.5%
※ 別途実費が発生します。
注3)「経済的利益」には慰謝料や財産分与の他に、2年分の婚姻費用や養育費の総額も含まれます。請求されている側の場合は、慰謝料や財産分与の減額分に加え養育費や婚姻費用について、相手方の請求額から減額できた金額の2年分の合計額とします。