親族が亡くなった際、悲しみに暮れる間もなく、お葬式の準備など慣れないことへの対応が多々求められます。それだけでも大変なのに、亡くなられた方に遺産がある場合、誰がどれだけ相続するのか、必ずと言っていいほど揉めてしまいます。
何代もの間、相続問題を処理せず放置していると、何十人もの相続人が発生したり、相続財産がどこにどのくらいあるのか分からなかったり、また、身内同士であるがゆえに衝突が激しくなってしまい収拾がつかなくなってしまうケースが多々あります。
しかも時間との戦いとなることも多く、遺産の特定や管理・相続人の特定といった、遺産分割の前提となる資料集めなど、様々なことに対して適切かつ迅速な対応が求められます。
誰かが得すれば誰かが損をするのが相続です。その中で、適切な分配を受けるために、そして相続紛争を未然に防ぐためには、弁護士は欠かせません。
当事務所では、他の相続人と冷静に交渉し適切な主張をすることで、少しでも多くの利益を実現させます。また、相続争いを未然に防ぐための公正な遺言書や遺産分割協議書を作成いたします。まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。
よくある質問
1.相続人/相続財産調査、遺産分割協議
父が亡くなったが、どうしたらいいかわからない。
まず、相続問題を処理するためには、誰が相続人で、どこにどういった財産があるのかを確定しなければなりません。しかしながら、どうやれば調査できるのかは、弁護士でも経験しなければ分からないほど複雑な手続を要し、時間もかかるため、ご自身で行うにはあまりにも危険です。生き別れの兄弟や腹違いの兄弟がいたり、または遠い親戚が実は相続人だったりと、相続人の確定一つでも、難しい問題に直面するのが相続です。
また、相続財産も、不動産や預貯金がどこにあるのか判然としないケースも多く、調査にはやはり時間と労力がかかります。一番厄介なのが、隠れた借金がある場合です。計算してみたら借金の方が多かったが、既に預金を引き出してしまったという場合、その借金を背負わなければならないケースもあります。相続放棄という手続で債務を免除することができますが(その代わりプラスの財産も放棄することになります)、原則として相続から3か月以内に行わなければならないので、決して時間があるわけではないのです。
いずれにしても、一度弁護士に相談することをお勧めします。
2.遺産分割調停・審判
遺産の分け方をめぐって激しくもめてしまい、話し合いがまとまらない。
他の相続人との話し合いがまとまらなかった場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停というのは、第三者の立場にある家庭裁判所の調停委員を間に入れて、相続人間で話し合いを進める手続です。
調停は、あくまで話し合いによる解決を目的とするものなので、調停で話し合いがまとまらなければ、遺産分割審判に進むことになります。
裁判所では、相続に関する法律を知った上で適切な主張をし、他の相続人だけでなく場合によっては裁判所も味方につけることによって、自分の主張や利益が適切なものであることをアピールすることになります。
現在では遺産分割の調停や審判の半数以上は、弁護士がついています。少なくとも他の相続人に弁護士がついている中、自分だけ弁護士をつけないのはリスクが高いと思ってください。弁護士による適切な活動によって、調停や審判の内容を少しでも依頼者の方に有利な方向で解決するよう努めてまいります。
3.遺留分
父の遺言が出てきたが、自分のことは何も書かれていなかった。
遺言がある場合でも、一定の血縁関係のある者については、相続財産を取得する権利があります。これを遺留分といいます。遺留分は相続したことを知ったときから1年、または被相続人が亡くなってから10年の間に行使しなければ消滅してしまいますので、その意味では緊急性もあり、また、例えば遺言の書かれていない財産が出てきた時には遺産分割も行われなければならず、手続きが複雑化します。
このような遺留分をめぐる問題でも、弁護士が遺言の内容や遺産にどのようなもの(不動産・銀行口座など)があるかを徹底的に調査した上で適切な手続を選択し、依頼者の利益を最大化する努力をいたします。
4.遺言
元気なうちに遺言を書いておきたいが、書き方がよくわからない。
有効な遺言を確実に残すために、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。公証人という専門家立ち合いのもと、通常は要件を満たすように作成する上、公証役場にも保管されるため改ざんの危険性は低くなります。
個人で秘密裏に作成した遺言は、かえってトラブルになるケースも少なくありません。自筆による遺言は、様式が法律によって厳格に決まっており、不備があると無効となります。内容に問題がなくても、日付や押印など形式の不備があるなど、思わぬことで遺言が無効になってしまうのです。
また、自筆による遺言ですと、遺言を残した方が認知症にかかっていたような場合、後で遺言の有効性が争われやすくなりますし、遺言の存在を知った者によって後日改ざんされる可能性もあります。
費用
※全て税込で記載しております。
※下記に無い手続や調査の代行等も承りますので詳細はお問合せ下さい。
相談料
平日(10時~18時)のご相談
初回60分5,500円、その後30分ごとに5,500円
平日(18時以降)のご相談
初回60分11,000円、その後30分ごとに5,500円
土日祝日のご相談
初回60分22,000円、その後30分ごとに11,000円
手続代行
相続人の調査 | 55,000円~ |
相続財産の調査 | 110,000円~ |
相続人および相続財産の調査 | 132,000円~ |
遺産分割
協議の場合
着手金 22万円~
報酬金 得られた経済的利益の8.8%(最低22万円)
調停の場合
着手金 33万円~(協議から継続してご依頼される場合22万円~)
報酬金 得られた経済的利益の11.0%(最低33万円)
審判の場合
着手金 33万円~(調停から継続して受任している場合22万円~)
報酬金 得られた経済的利益の13.2%(最低33万円)
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・審判出廷日当として、2.2万円~/1回が発生します。
※ 財産額や争点等、事件の内容により、増加することがあります。詳細はご相談時にお見積りを提示いたします。
遺留分減殺請求
調停の場合
着手金 33万円~
報酬金 得られた経済的利益の11.0%(最低33万円)
訴訟の場合
着手金 33万円~(協議から継続してご依頼される場合22万円~)
報酬金 得られた経済的利益の13.2%(最低33万円)
※ 別途実費が発生します。
※ 調停・審判出廷日当として、2.2万円~/1回が発生します。
※ 遺留分減殺請求を受けている場合の獲得した経済的利益は、相手方の請求額から減額できた金額とします。
※ 財産額や争点等、事件の内容により、増加することがあります。詳細はご相談時にお見積りを提示いたします。
相続放棄
1名につき5.5万円
※ 申述期間を経過している場合は、1名につき着手金11万円、報酬金11万円となります。
※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円となります。
公正証書遺言の作成
作成費用 14.3万円~
※ 財産や相続人の数によって増加することがあります。
※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円となります。
遺産分割協議書の作成
着手金 11万円~
報酬金 得られた経済的利益の5.5%