退職代行サービス全般について

事務所に面談に行くことはどうしても必要ですか?

ご依頼者様が最大限の利益を得られるよう、退職の経緯等のヒアリングや就業規則・給与明細・勤務表等のチェックを通じ、ご本人も認識できていない未払賃金や未取得有給が無いか確認します。

例えば、残業時間が深夜(22時以降)に及んでいた場合は深夜割増賃金を適用する必要がありますし、6年半以上勤務していれば20日の有給付与が必要となります。弁護士に依頼するならではのメリットを感じていただけるようなご対応を第一に考えておりますので、ご了承いただきたく思います。

どうしても事務所に行く時間が取れないなど、個別の事情に対しては極力考慮いたしますので、まずはお問い合わせいただければ幸いです。

退職代行を利用したことが転職先などにバレたりすることはありますか?

あくまで「自己都合退職」ですのでバレることは考えづらいです。離職票上も自己都合退職として扱われます。(そもそも離職票は転職先に提出しませんが)

懲戒解雇等の場合は履歴書に「一身上の都合により」といった文言を使えない(使うと経歴詐称になる)ため転職先が察する可能性もありますが、今回はそのケースには当たりません。

転職先が元の職場に問い合わせれば判明することは起こりえますが、プライバシーの侵害であり損害賠償の対象にもなりえる行為なので、問い合わせが行われる可能性は低いです。

用意するものは何がありますか?

就業規則や労働協約、雇用契約書などの書類に加え、給与明細や勤務表をご用意ください。また、契約の際に必要となりますのでご印鑑をお持ちください。もし手元に無ければ、ある資料のみまずご準備いただければ大丈夫です。

就業規則が無いのですがどうすれば良いですか?

就業規則が定められているにも拘わらず開示してくれない場合は、受任後に当事務所が会社に対し就業規則を送付するように要求します。(事務所宛に送付するようにしますのでご安心ください)

常時雇用している従業員が10名に満たない場合は就業規則の作成義務が無いため、実際に就業規則が存在しないケースもありますが、その場合は労働基準法等の法令に従い未払賃金や未取得有給の有無を確認します。

退職代行サービスは非弁行為に当たると聞きましたが本当ですか?

弁護士資格を持っていない退職代行業者の場合でも、ご依頼者様の代わりに企業に書面を送付すること自体は可能です。しかしながら、業者自身の意見を基に企業との交渉をすると非弁行為に該当する可能性があります。非弁行為により実現した退職は無効とされることがありますのでご注意ください。

退職について

退職出来ないケースはありますか?

ありません。退職は労働者の権利となっています。但し、就業規則にもよりますが、退職の申出後2週間は勤務する必要がありますので、残有給日数が不足している場合などは「退職日まで全く出勤しなくても良い」とはならない場合があります。

会社から自分に連絡が来たり、家に来たりはしませんか?

書面を会社に送付する際に、連絡は全て代理人である弁護士に行うように記載しますので、連絡が行くことは基本的にはありません。もし書面の内容を無視して直接ご依頼者様に接触してくるようなことがあれば、会社に対ししかるべき対応を行います。

勝手に退職したら懲戒解雇にするので退職金は支払わないと言われました。

退職を懲戒理由にすることは出来ません。当然ながら不正を行ったなど懲戒事由があれば別ですが、もし正当な理由無く懲戒解雇とし退職金を不支給にしようとしてきたならば、弁護士から退職金を会社に請求いたします。

辞めたら損害賠償を請求すると言われました。

退職することを理由に損害賠償を請求することは認めないと、労働基準法に定めがあります。そのため、実際に損害賠償を請求してくる可能性は低いですが、仮に請求されたとしても当事務所にて対応いたします。(訴訟に発展した場合、別途費用が発生します)

後任への引継が出来ていないのですが問題になりますか?

引継ぎを理由に有給休暇の時季変更権を会社側が行使するリスクはあります。しかしながら、法的に争いの余地のある問題なので、弁護士が企業と交渉し、有給休暇をご取得いただけるよう尽力いたします。
なお、後任が決まるまでは待ってほしいという話をよく聞きますが、待たないといけないということはありません。(待っていても、いつまでたっても決まらないこともありますし)

同僚に迷惑をかけたくないなど、出来る限りの引継をご希望されるのであれば引継用のメモ等を作成いただければ当事務所から送付することも可能です。

賃金について

請求出来る賃金はどのようなものがありますか?

例としては「基本給・残業代が未払い」「残業代は支払われているが深夜割増・休日割増等が反映されていない」「みなし残業時間を実際の残業時間が上回っている」「会社の経費を立て替えたままになっている」などがあります。

勤務表や雇用契約書等に基づき、適正な支払い額を当事務所にて算出いたします。

退職月の給与は退職後の支払いになるため、退職した社員には支払えないと言われましたが本当ですか?

そんなことはありません。退職日までの勤務日数に基づく給与を支払うよう会社に通知いたします。

退職金はもらえますか?

退職金については残念ながら法律上必須とはされていません。しかしながら、就業規則に退職金の定めがあるにも拘わらず退職金を支払わないというのは違法となりますので、就業規則に退職金の定めがある場合は勤務年数等に基づく退職金を会社に請求いたします。

有給取得について

有給が無いと言われていますが取得出来ますか?

就業規則に有給休暇の定めが無くとも、労働基準法で有給休暇の最低日数が定められており、それを下回るような就業規則は無効とされます。ですので、6ヶ月以上勤務し、労働日の8割以上出勤していれば少なくとも有給を取得する権利があります。

正社員ではないのですが有給は取得出来ますか?

労働基準法上は、正社員か否かに関係無く継続勤務年数が条件を満たしていれば有給休暇が取得出来るとされています。仮に正社員のみにしか付与しないと就業規則に定められていたとしてもそれは無効とされますのでご安心ください。

「会社には時季変更権がある」と言われたのですが・・・

有給休暇を与えることにより業務に支障をきたす場合は、取得日を変更してもらう権利(時季変更権)が会社側にあります。しかしながら、あくまで「変更」してもらう権利であり、退職前の有給休暇を拒否してしまうと変更先が無くなってしまいます。争いの余地はありますが、弁護士が企業と交渉し、有給休暇を出来る限り取得出来るよう努めます。