退職代行に強い弁護士があなたの退職を徹底サポート

弁護士が直接対応

交渉を代行できるのは、
弁護士だけです。

最短即日対応

当日の面談をご希望の方は、
お電話にてご相談ください。

※ 費用は全て税込で記載しております。

一人で悩まず、まずは弁護士へご相談ください tel. 03-5816-8330 営業時間: 10:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く) メールでのご相談はこちら
TROUBLE

こんなお悩みありませんか?

会社を辞めたいけど、
上司が怖くて言い出しづらい ...

人手が足りないなどで引き留められ、
会社を辞めさせてくれない ...

会社と連絡をとらずに辞めたい、
出社せず退職したい ...

退職代行サービスを利用したいけど
業者に依頼するのが不安 ...

家族に知られずに退職したい、
直接連絡がこないようにしてほしい ...

未払い残業代や退職金を
受け取って退職したい...

そのお悩み、STO法律事務所の
「弁護士」が解決いたします!

POINT

当事務所に退職代行を依頼するメリット

STO法律事務所では、退職代行はもちろん、ご依頼者様にとって有利な条件で退職を実現してまいりました。様々な労働問題を取り扱う、弁護士ならではの「交渉力」が強みです。

法律に基づいた円滑な退職が可能

法律に基づいた円滑な退職が可能

代表弁護士は行政管轄の労働相談員として、様々な労働問題を取り扱っております。労働法等の法律に加え、ご依頼者様のお勤め先の就業規則その他のルールも確認し、後々に問題になる可能性を極力抑えた退職方法をご提案します。

弁護士なら“交渉”を代行できる

弁護士なら“交渉”を代行できる

弁護士資格を持っていない退職代行業者の場合、ご依頼者様のメッセージを代弁する以上の交渉行為は弁護士法違反となってしまいます。弁護士であれば、知識や経験をフルに活かし、退職に向けた交渉をご依頼者様に代わり行うことが出来ます。

未払賃金の請求もできる

未払賃金の請求もできる

「早く辞めたい」という気持ちが先走ってしまい、本来得られるはずの賃金や有給休暇を諦めてしまう方も多くおられます。本来得られる権利を確りと得られるよう、弁護士が退職のみならず未払賃金や有給休暇の取得に向けた交渉を行います。

悪質な退職代行業者にご注意ください
「交渉」できるのは、弁護士だけです

昨今、退職代行業者が増えていますが、有給や退職金などの退職条件を「交渉」できるのは弁護士だけです。退職代行サービスは弁護士資格を持たない業者が行っていることも多く、このような業者が「交渉」を行う場合、非弁行為(弁護士法第72条)に抵触します。「交渉」の結果、有利な条件で退職できたほうがメリットも大きいため、まずは弁護士にご相談されることをお薦めします。

一人で悩まず、まずは弁護士へご相談ください tel. 03-5816-8330 営業時間: 10:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く) メールでのご相談はこちら
FLOW

退職代行の流れ

ご相談

ご相談

退職を既に申し出ているか、会社には行けているかといった現在の状況を伺います。

その上で、「明日からもう行きたくない」「貰えていない給料をしっかり貰ってから辞めたい」など、ご依頼者様のご希望に応じて今後の方針をお伝えします。

就業規則や給与明細等、状況がわかるものをお持ちいただけるとスムーズです。就業規則を見せてもらえない、給与明細を紛失してしまった等の場合は会社から取り寄せる等して対応いたしますのでご安心下さい。

ご契約・着手金のお支払い

ご契約・着手金のお支払い

55,000円~

+郵送費等実費 6,000円 ~ 12,000円 (余った実費はお返しします)
※ 訴訟等、裁判手続を利用する場合は別途料金がかかります。

契約書と委任状に捺印いただき、上記の着手金を振込等によりお支払いいただくと契約完了となります。直ちに退職の実現に向け動き出します。今後出勤する必要は基本的にありません。

内容証明郵便の送付

内容証明郵便の送付

弁護士が書面を作成し、会社に送付します。郵送しますが、ご来所の翌日から会社に行かないなど急を要するケースの場合はFAX等でも併せて送付します。

書面には法的根拠を付した上で、「●月●日に退職させること」「最終月の給与を▲月▲日に支払うこと」等の基礎的な要求に加え、状況に応じ「退職日までの出勤日について有給休暇とすること」「未払賃金が●万円あるため、最終月の給与と併せて支払うこと」といった要求を記載します。また、今後の連絡を事務所宛にすることもここに記載しますので、ご本人に連絡が行くことはありません。(もしあった場合、会社に対し然るべき対応を行います)

会社に連絡

会社に連絡

書面の到着確認を兼ねて弁護士から会社に電話します。会社側の担当窓口となる方を確認し、本人に連絡しないように念押しも行います。会社の備品(ノートPC等)を持ったままになっている場合などは返却方法についても確認します。

会社側から特に意見が無ければ退職日を待ちます。会社との連絡状況は、都度ご依頼者様にお伝えします。

(交渉を含む場合) 交渉

交渉

提示した条件を飲んでいただけない場合、法的根拠に基づいて交渉を行います。会社と直接交渉することもありますし、会社が弁護士を立てた場合はその弁護士と交渉を行います。

交渉となった場合は相手方から「示談金として提示された額の一部を支払う」といった提案をされることもありますが、どこを落とし所とするかはご依頼者様と相談の上で決定します。

もしも相手方の提案にどうしても納得が行かない場合は訴訟することになりますが、退職代行業者と違いそのまま訴訟の代理人に就くことも可能です。
※ 別途依頼費用が発生します。

退職手続きの確認

退職手続きの確認

離職票の発行や給与の振込が問題無く行われたかご依頼者様に確認します。もし行われていないようであれば弁護士から会社に連絡し、状況を確認します。

退職完了・報酬金のお支払い

退職完了・報酬金のお支払い

無事に退職が確認出来た後に、報酬金をお支払いいただきます。報酬については以下の通りですが、いずれにも当てはまらない場合は特にいただいておりません。

退職成功の報酬: 55,000円

即時退職出来た場合: +55,000円

・「即時退職」とは、退職の申出から「2週間(民法627条)もしくは就業規則に記載された期間」より短い日数での退職を指します。(民法628条に規定)

未払賃金等の回収: 経済的利益(得られた額) × 22.0%

・「未払賃金等」には未払の給与・残業代や退職金に加え、慰謝料等を請求する場合それらも含みます。
・訴訟を経た場合は経済的利益×27.5%となります。

有給休暇の取得: 2,200円 × 日数

※ 有給休暇の買取を会社から得られた場合を含みます。

会社都合で退職出来た場合: 55,000円 + 自己都合の場合の失業保険の給付日数との差×2,200円

PRICE

費用

費用は全て税込で記載しております。

着手金 55,000円
・ 3営業日以内に対応が必要な場合 +11,000円
・ 残業代や慰謝料請求等、退職以外の交渉も併せて行う場合 +110,000円
報酬金 退職成功報酬:55,000円
即時退職出来た場合: +55,000円
未払賃金等の回収:経済的利益(得られた額) × 22.0%
裁判手続きに至った場合:+5.5%
有給休暇の取得: 2,200円 × 日数 (買取の場合も含む)
会社都合で退職出来た場合: 55,000円 + 自己都合の場合の失業保険の給付日数との差×2,200円
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RESULT

解決実績のご紹介

30代男性・飲食店勤務・勤続1年目

残業時間がわからない状況からでも未払残業代の支払いを確保!

得られた利益 約 65万円

相談前

労働条件が入社前に聞いていたものとかけ離れており、連日終電までの勤務となっていました。
終電を逃すこともありましたがその際のタクシー代も支払ってもらえず。
他に辞めた方の話を聞いても、退職までかなり時間がかかるとのことで相談に来られました。

弁護士の対応

まずすぐに、勤務先と本社の両方に対し退職を求める内容証明を送付しました。
その際に、最終月の給与に加えて、支払われていなかった通勤手当を支払うことを求めました。
また、残業時間がわからないので残業代が計算出来ないとのことでしたが、タイムカードを撮影してもらいそれを基にこちらで未払残業代を算出しました。

結果

本社から同意が得られ、相談後一度も出勤する必要無く、即時退職となりました。
要求した支払いも得られ、特に未払給与・通勤手当については満額を獲得し、ご満足いただける結果となりました。

50歳代男性・製造業勤務・勤続30年目

無断欠勤による賃金控除や懲戒を回避! 退職金も満額回収!

得られた利益 約 900万円

相談前

退職届提出済でしたが、離職票を発行してもらえない、退職金を支払ってもらえない等の悩みで相談に来られました。

弁護士の対応

改めて弁護士から勤務先と本社に対し退職の意思を伝えました。
ご本人が退職届を提出してから数日間出勤していなかったため、賃金を欠勤控除されないように残有給を確認した上で、遡って有給を取得する旨も伝えました。
離職票や退職金を求めるのはもちろん、健康保険も企業の健康保険組合のものになっていたため、健康保険の資格喪失証明その他の退職関連資料も併せて送付するよう要求しました。

結果

長く勤めた社員の退職なこともあり難色を示されましたが、弁護士から勤務先・本社ともに複数回働きかけを行い、交渉を経て最終的には無事全ての要求を受けていただきました。
依頼後数日での退職となり、有給休暇扱いにも出来たため出勤は不要でした。
また、離職票やその他の資料もスムーズに入手でき、失業保険の受給や国民健康保険への切替も無事に行えたそうです。

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Q & A

良くあるご質問

退職出来ないケースはありますか?

ありません。退職は労働者の権利となっています。但し、就業規則にもよりますが、退職の申出後2週間は勤務する必要がありますので、残有給日数が不足している場合などは「退職日まで全く出勤しなくても良い」とはならない場合があります。

退職代行を利用したことが転職先などにバレたりすることはありますか?

あくまで「自己都合退職」ですのでバレることは考えづらいです。離職票上も自己都合退職として扱われます。(そもそも離職票は転職先に提出しませんが)
懲戒解雇等の場合は履歴書に「一身上の都合により」といった文言を使えない(使うと経歴詐称になる)ため転職先が察する可能性もありますが、今回はそのケースには当たりません。
転職先が元の職場に問い合わせれば判明することは起こりえますが、プライバシーの侵害であり損害賠償の対象にもなりえる行為なので、問い合わせが行われる可能性は低いです。

会社から自分に連絡が来たり、家に来たりはしませんか?

書面を会社に送付する際に、連絡は全て代理人である弁護士に行うように記載しますので、連絡が行くことは基本的にはありません。もし書面の内容を無視して直接ご依頼者様に接触してくるようなことがあれば、会社に対ししかるべき対応を行います。

事務所に面談に行くことはどうしても必要ですか?

ご依頼者様が最大限の利益を得られるよう、退職の経緯等のヒアリングや就業規則・給与明細・勤務表等のチェックを通じ、ご本人も認識できていない未払賃金や未取得有給が無いか確認します。
例えば、残業時間が深夜(22時以降)に及んでいた場合は深夜割増賃金を適用する必要がありますし、6年半以上勤務していれば20日の有給付与が必要となります。弁護士に依頼するならではのメリットを感じていただけるようなご対応を第一に考えておりますので、ご了承いただきたく思います。
どうしても事務所に行く時間が取れないなど、個別の事情に対しては極力考慮いたしますので、まずはご相談いただければ幸いです。

懲戒解雇になることはありますか?

不正を行ったなど懲戒事由があれば別ですが、もし正当な理由無く懲戒解雇とし退職金を不支給にしようとするようなことがあれば、弁護士から解雇事由の変更を求めるとともに、退職金を会社に請求いたします。

損害賠償を請求されることはありますか?

退職することを理由に損害賠償を請求することは認めないと、労働基準法に定めがあります。そのため、実際に損害賠償を請求してくる可能性は低いですが、仮に請求されたとしても当事務所にて対応いたします。(訴訟に発展した場合、別途費用が発生します)

引継ぎが出来ていないのですが問題になりますか?

引継ぎを理由に有給休暇の時季変更権を会社側が行使するリスクはあります。しかしながら、法的に争いの余地のある問題なので、弁護士が企業と交渉し、有給休暇をご取得いただけるよう尽力いたします。
なお、後任が決まるまでは待ってほしいという話をよく聞きますが、待たないといけないということはありません。待っていても、いつまでたっても決まらないことも十分起こりえます。
同僚に迷惑をかけたくないなど、出来る限りの引継をご希望されるのであれば引継用のメモ等を作成いただければ当事務所から送付することも可能です。

請求出来る賃金はどのようなものがありますか?

例としては「基本給・残業代が未払い」「残業代は支払われているが深夜割増・休日割増等が反映されていない」「みなし残業時間を実際の残業時間が上回っている」「会社の経費を立て替えたままになっている」などがあります。
勤務表や雇用契約書等に基づき、適正な支払い額を当事務所にて算出いたします。

"権利"を諦めて退職する必要はありません

退職は労働者の自由であり、ただ退職するだけなら実は簡単です。
しかし法に則らず違法な賠償請求や退職拒否を行う企業は後を絶ちません。

また本来は、有給消化や残業代の精算など、
行使出来る権利は全て享受した上で退職するのがあるべき姿です。

にもかかわらず、退職したい気持ちが急ぐあまり、
持っている権利を放棄して退職してしまう方も多いのが現状です。

私共がご依頼者様に代わり、"断れる"権利と"出来る"権利の保護に向け企業と闘います。
具体的な残業時間や残業代・有給日数がわからなくても、まずはご相談下さい。

一人で悩まず、まずは弁護士へご相談ください tel. 03-5816-8330 営業時間: 10:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く) メールでのご相談はこちら
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退職願(退職届)を提出したが退職出来ていない
退職の意思表示はしたが退職願(退職届)は提出していない
退職の意思は伝えていない
退職希望日(退職済の方は退職日) 面談希望日(第一希望)必須
10時~12時 12時~15時 15時~18時 18時~21時
面談希望日(第二希望)
10時~12時 12時~15時 15時~18時 18時~21時
面談希望日(第三希望)
10時~12時 12時~15時 15時~18時 18時~21時
ご相談内容必須 勤続年数(年) 残有給日数(日) 退職金の有無
不明
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